自分が死んだ後のことが心配になってきました。遺言書を残しておく必要はあるのでしょうか。
遺言が必要となるケースは、財産がたくさんある場合や、相続人同士が不仲である場合に限りません。 また、相続が発生するまでは不仲ではなかったのに、遺産分割の話合いをきっかけに絶縁状態になってしまうこともあります。
したがって、財産の多い少ない等にかかわらず、残された相続人の方々が無用な争いに巻き込まれることを防ぐためにも、故人の最後のメッセージとして、遺言書は書いて残しておくべきです。
もっとも、以下のような事例では、「絶対に」遺言書を残しておくべきといえるでしょう。
- (1)子供のいない夫婦の場合
- 遺言を作成しない場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。
妻に全財産を相続させたい場合には、遺言を作成しなければなりません。 - (2)特定の者に自分が経営する会社を引き継がせたい場合
- 遺言を作成しない場合、自社株式や事業用資産が相続人全員に分散してしまい、事業の承継が円滑に進まなくなるリスクが増加します。
自社株式や事業用資産を特定の者に承継させたい場合には、遺言を作成しなければなりません。 - (3)内縁の妻がいる場合
- 遺言を作成しない場合、婚姻届を提出していない内縁の妻には、一切相続権がありません。
内縁の妻にも財産を残したい場合には、遺言を作成しなければなりません。 - (4)子供、配偶者、両親などの相続人が全くいない場合
- 遺言を作成しない場合、遺産は最終的に国に帰属することとなります。
親しいご友人やお世話になった方に財産をあげたいといったご希望がある場合には、遺言を作成しなければなりません。
なお、遺言は、法律に定める方式に従ってする必要があります。この方式に従っていない遺言は無効となりますので注意が必要です。 また、遺言は、相続権や遺留分の問題も考慮したうえで作成しないと、かえって紛争の火種にもなりかねません。 当事務所では、遺言の文案の作成についてもお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。