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法定相続分

まず、誰が死亡した人の相続人になるのかですが、民法は次のとおり定めています。

  1. 死亡した人の配偶者は、常に相続人となる
  2. 配偶者以外の人は、次の順序に従い、配偶者と共に相続人となる
第1順位  死亡した人の子供
子供がすでに死亡しているときは、死亡した人の孫が相続人となります。(代襲相続)
第2順位  死亡した人の直系尊属(父母・祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、父母の方が優先します。
第3順位  死亡した人の兄弟姉妹
兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、兄弟姉妹の子供が相続人となります。(代襲相続)
なお、兄弟姉妹の子供がすでに死亡しているときは、兄弟姉妹の孫は相続人とはなりません。(兄弟姉妹の相続に再代襲相続はない)

第2順位の人は、第1順位の人がいないときにはじめて相続人となります。 同様に第3順位の人は、第1順位と第2順位の人がいないときにはじめて相続人となります。

次に、法定相続分(法律で定められた相続分の割合)については、次のようになっています。

1. 配偶者と子供が相続人となるケース
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

2. 配偶者と直系尊属が相続人となるケース
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケース
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

相続人のケース 配偶者
(必ず相続人)

(第1順位)

(第2順位)
兄弟姉妹
(第3順位)
配偶者・子 1/2 1/2
配偶者・親 2/3 1/3
配偶者・兄弟姉妹 3/4 1/4
配偶者のみ 1
子のみ 1
親のみ 1
兄弟姉妹のみ 1

子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として、子供同士、直系尊属同士、兄弟姉妹同士で均等に分けることになります。
実子であっても養子であっても、嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子や認知された子)であっても非嫡出子であっても、相続分は均等です。

例外は、父母を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいる場合です。
この場合、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の半分となります。

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