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遺言の種類

一般的なものは、公正証書遺言と自筆証書遺言です。
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言のことです。
自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言者が自筆で書いて押印した遺言のことです。

それぞれのメリット・デメリットは、次のとおりとなります。

メリット デメリット
公正証書遺言
  • 「検認」※の手続が不要
  • 法律の専門家が関与して作成される
  • 原本が公証役場に保管される
  • 公証人の手数料がかかる
自筆証書遺言
  • 紙とペンと印鑑さえあれば気軽に作成できる
  • 自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合、「検認」※の手続が必要
  • 相続が発生した後になって記載内容や体裁に不備が判明することがある
  • 作成した遺言について、紛失、改ざんのリスクがある

「検認」とは・・・

遺言者の死亡後に、家庭裁判所で遺言書を確認する手続のことです。
これは、相続人に遺言書の存在を知らせるとともに、裁判所に記録を残して遺言書の偽造等を防止するための手続ですので、遺言書の内容について有効や無効を判断するための手続ではありません。

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後すみやかに家庭裁判所に対して、「検認」の申立をしなければなりません。

検認の申立をすると、裁判所から相続人全員に検認期日(検認の手続をする日)が通知され、その検認期日に遺言書を開封するなどして裁判所の記録に残します。

なお、2020年7月から法務局における自筆証書遺言書保管制度が開始しました。この制度により法務局に保管された遺言については、公正証書遺言と同様、検認の必要がありません。

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