町田の司法書士法人黒崎事務所では、登記、相続手続、遺言書の作成、不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成、贈与、相続対策、成年後見などに関する無料相談を承っております

財産分与

夫と離婚するのですが、財産分与で自宅をもらうことはできますか?

夫婦の一方は、相手方に対し、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産の分与を請求することができます。
財産分与によって不動産を取得した場合、取得した不動産が社会通念上相当な範囲内にとどまる限り、原則として贈与税は課税されません。

また、不動産取得税についても、夫婦財産の清算を目的として行われる限り課税されませんが、例えば「慰謝料」として不動産を取得した場合には、財産分与とは異なり課税されることとなりますので注意が必要です。

他方、財産を分与した方については、譲渡益に対して譲渡所得税が課税されることとなりますが、離婚後に居住用不動産を財産分与する場合には、3000万円の特別控除が適用されます。

不動産の財産分与を受けた場合には、登記しておくことをおすすめいたします。

※税金に関する記述は一般論であり、詳細は、お近くの税務署か税理士にご確認いただきますようお願いいたします。また、当事務所でも税理士の先生をご紹介しております。

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