遺留分とは、一定の相続人に認められた最低限の財産を取得できる権利です。
遺留分の権利が保障されているのは、相続人である配偶者、子、親のみです。兄弟姉妹が相続人であっても遺留分の権利は認められません。
本来であれば、自分の所有する財産を誰にあげるか、誰に相続させるか、といったことはその人自身が自由に決めてよいはずです。
しかし、例えば一家の大黒柱であった人が、遺言により全財産を赤の他人に取得させてしまうと、残された相続人には相続財産が1円も入らず、住む家も失い生活に困窮してしまうという事態も考えられます。
このような事態を避けるためにも、民法は、兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産から最低限の財産を取得することができるよう、遺留分の権利を保障しているのです。
遺留分の割合は、法定相続人が親のみの場合は、相続財産の3分の1、それ以外の場合(法定相続人に配偶者や子が含まれている場合)は、相続財産の2分の1となります。
これを遺留分の権利を持つ者同士でわけあうことになりますので、上記割合に各相続人の法定相続分の割合を乗じたものが、各人の遺留分です。
相続人のケース | 配偶者 | 子 | 親 | 兄弟姉妹 |
---|---|---|---|---|
配偶者・子 | 1/4 | 1/4 | – | – |
配偶者・親 | 1/3 | – | 1/6 | – |
配偶者・兄弟姉妹 | 1/2 | – | – | – |
配偶者のみ | 1/2 | – | – | – |
子のみ | – | 1/2 | – | – |
親のみ | – | – | 1/3 | – |
兄弟姉妹のみ | – | – | – | – |
実際に遺留分の権利を行使するかどうかは、各相続人の自由です。
遺留分の権利は、相続の開始及び遺留分の侵害を知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。
また、相続の開始や遺留分の侵害を知らなくとも、相続開始の時から10年経過すると、やはり権利行使ができなくなりますので、注意が必要です。