町田の司法書士法人黒崎事務所では、登記、相続手続、遺言書の作成、不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成、贈与、相続対策、成年後見などに関する無料相談を承っております

民事信託(家族信託)

遺言や成年後見に代わる財産の管理や承継方法

信託とは、簡単に説明すると、「委託者」が、信頼できる「受託者」に対して、自分の財産の管理等を任せる仕組みをいいます。そして「受託者」は、財産の管理等で得た収益を「受益者」に分配することになります。

信託の起源は、一説には中世ヨーロッパまで遡るといわれています。
長期の遠征に赴く十字軍の兵士は、自分が不在の間に、或いは自分が戦死してしまった場合に、残された家族がきちんと生活していけるかどうかを心配しました。
そこで、自分の土地を信頼できる友人等に管理運用させ、土地から生じた収益を兵士の家族に渡してもらうことを託しました。
ここでいう兵士が「委託者」で、兵士の友人が「受託者」、兵士の家族が「受益者」となります。

信託のメリットには色々なものがありますが、最たるものはその「自由度」です。
信託の活用事例としては、次のようなものがあります。

認知症対策の信託

認知症になると、不動産の買い替えや、アパートの建築などは極めて難しくなります。
信託を活用することにより、受託者が認知症になった者に代わって最善の方法を検討し、資産の組み換えや取得などを実行できるようになります。

事業承継のための自社株信託

遺言や生前贈与で自社株を承継させる場合、遺留分や贈与税などの制約を受け、思うように実現できないことがあります。
信託を活用することにより、事業承継しない子供に収益権を渡しつつ事業承継する子供に議決権を集中させたり、オーナーに議決権を残しつつ生前中に自社株を承継させたりすることができるようになります。

後継ぎ遺贈型信託

遺言は、自分が亡くなった時の承継先しか指定できません。
信託を活用することにより、例えば「自分が亡くなったら妻に承継させ、妻が亡くなったら長男に承継させる」といった、二代先の承継先まで指定することができるようになります。

贈与実行の信託

遺言の場合、財産の引渡しのタイミングなどを事細かに定めても実現が確実ではありません。
信託を活用することにより、例えば「将来、孫が大学を卒業した時は、50万円ずつ2回に分けて孫に交付する」といったことも実現できるようになります。

共有不動産のトラブル回避の信託

共有不動産の場合、建替えや売却には共有者全員の同意が必要となります。
信託を活用することにより、受託者がスムーズな建替えや売却を実現できるようになります。

 

信託は、個々の事情に応じて極めて柔軟に設計することができるので、委託者が困っていることや心配していることを、きめ細かく取り込むことで、様々な問題を解決することが可能となるのです。

当事務所では、信託登記はもちろんのこと、信託契約書や遺言信託の作成まで、各種専門家と連携しながら幅広く対応しますので、お気軽にご相談ください。

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