子供達が自分の遺産のことでもめないか不安です。事前に財産をわけておくことはできますか?
相続開始前、つまり生前に財産を贈与しておくことが、その後の相続人間の紛争の防止や、相続税対策に有効なケースがあります。
生前贈与をした場合、原則、贈与を受けた方に対して贈与税が課税されます。
ただし、年間110万円の基礎控除や、次の特例措置を利用することにより、課税価格から一定金額が控除されたり、非課税となる場合があります。
- 夫婦間の居住用不動産の贈与の特例
- 直系尊属(父母、祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例
- 特別障害者に対する非課税
- 相続時精算課税
不動産を贈与した場合には、贈与契約書を作成し、登記しておくことをおすすめいたします。
※税金に関する記述は一般論であり、詳細は、お近くの税務署か税理士にご確認いただきますようお願いいたします。また、当事務所でも税理士の先生をご紹介しております。