まず、誰が死亡した人の相続人になるのかですが、民法は次のとおり定めています。
- 死亡した人の配偶者は、常に相続人となる
- 配偶者以外の人は、次の順序に従い、配偶者と共に相続人となる
- 第1順位 死亡した人の子供
- 子供がすでに死亡しているときは、死亡した人の孫が相続人となります。(代襲相続)
- 第2順位 死亡した人の直系尊属(父母・祖父母など)
- 父母も祖父母もいるときは、父母の方が優先します。
- 第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
- 兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、兄弟姉妹の子供が相続人となります。(代襲相続)
なお、兄弟姉妹の子供がすでに死亡しているときは、兄弟姉妹の孫は相続人とはなりません。(兄弟姉妹の相続に再代襲相続はない)
第2順位の人は、第1順位の人がいないときにはじめて相続人となります。 同様に第3順位の人は、第1順位と第2順位の人がいないときにはじめて相続人となります。
次に、法定相続分(法律で定められた相続分の割合)については、次のようになっています。
1. 配偶者と子供が相続人となるケース
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
2. 配偶者と直系尊属が相続人となるケース
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケース
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
相続人のケース | 配偶者 (必ず相続人) |
子 (第1順位) |
親 (第2順位) |
兄弟姉妹 (第3順位) |
---|---|---|---|---|
配偶者・子 | 1/2 | 1/2 | – | – |
配偶者・親 | 2/3 | – | 1/3 | – |
配偶者・兄弟姉妹 | 3/4 | – | – | 1/4 |
配偶者のみ | 1 | – | – | – |
子のみ | – | 1 | – | – |
親のみ | – | – | 1 | – |
兄弟姉妹のみ | – | – | – | 1 |
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として、子供同士、直系尊属同士、兄弟姉妹同士で均等に分けることになります。
実子であっても養子であっても、嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子や認知された子)であっても非嫡出子であっても、相続分は均等です。
例外は、父母を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいる場合です。
この場合、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の半分となります。