裁判で勝てばお金が返ってくるのですよね?
裁判に勝ったとしても、裁判所が自動的にお金を回収してくれるわけではありません。
裁判で勝訴したのに相手がお金を支払ってくれない場合には、強制執行手続によって、文字どおり強制的に相手の財産(不動産・預貯金・動産など)からお金を回収することになります。
また、裁判が終わる前に、相手が財産を隠したり処分してしまえば、いくら裁判で勝ったところで意味がありません。
そこで、場合によっては、訴訟を提起する前に仮差押や仮処分といった民事保全手続を行うことによって、予め財産の隠匿や流出を防ぐことが有効なケースがあります。
当事務所では、これらの書類作成についても、お手伝いしています。