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債権譲渡登記・動産譲渡登記

取引先の会社から、売掛金の譲渡や工作機械の担保を提案されたのですが

債権譲渡登記とは、法人が行う金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とした質権の設定について、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備える登記です。

第三者に対する対抗要件を具備する方法としては、確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行う方法と、債務者の承諾を得る方法がありますが、債権譲渡登記によっても、これらの対抗要件を備えることができます。

動産譲渡登記とは、法人が行う動産の譲渡について、民法第178条の引渡しがなされたのと同等の対抗要件を備える登記です。 例えば、これまで動産について譲渡担保を設定するには、外形からは存在しているかどうか判然としない占有改定による引渡しにより対抗要件を備えるしかありませんでした。

この場合、後日その動産を取得する者が現れて占有改定の有無・先後をめぐって紛争を生じるリスクがありましたが、動産譲渡登記によりこうした紛争の防止や解決が期待できます。

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