町田の司法書士法人黒崎事務所では、登記、相続手続、遺言書の作成、不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成、贈与、相続対策、成年後見などに関する無料相談を承っております

減資

税理士の先生から資本金を減らせば税金が安くなるって聞いたけど?

一般的に減資を行うメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

(1)剰余金の配当・自己株式の取得
剰余金の配当や自己株式の取得は、法律で定められた分配可能額の範囲内で行わなければなりません。資本金の額を減少すると、分配可能額が増加するため、会社に十分な分配可能額がないという場合には、減資が有効です。
(2)税金
資本金は、1000万円、3000万円、1億円を境にして、会社の課税関係が変わります。したがって、税制上の優遇を受ける等の理由により減資をすることが考えられます。

減資には、株主総会決議のほかに、原則として債権者保護手続が必要となります。債権者保護手続(官報等による公告等)には1か月以上の期間をとらなければならず、公告の申込みから実際の掲載までには数週間を要しますので、スケジュールの策定にも注意が必要です。

PAGETOP
Copyright © 司法書士法人黒崎事務所 All Rights Reserved.