相続人に対する特定遺贈と農地法の許可
投稿日 : 2013年2月17日
最終更新日時 : 2018年2月26日
投稿者 : cloudservice
カテゴリー : 相続, 遺言
従来の登記先例では、農地等の特定遺贈を原因とする所有権移転登記には農地法の許可を証する情報の添付が必要とされていました。
しかし、「農地法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」(平成24年12月14日法務省民二第3486号)が発出されたことにより、特定遺贈が相続人に対するものである場合に限り、農地法の許可を証する情報の添付は不要になりました。
農地法の許可が不要ですので、登記原因の日付も民法第985条の規定どおり、当該特定遺贈の効力が生じた日となります。
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