相続登記を申請する場合に、相続人の中に相続放棄をした人がいるときは、その人が放棄したことを証明するために「相続放棄申述受理証明書」という書面が必要となります。

この書面は、相続放棄の申立が完了した後に裁判所から送られてくる「相続放棄申述受理通知書」とは異なる書面なので、放棄の申立とは別に請求しなければなりません。

なお、通知書では登記ができませんので注意が必要です。
※追記 平成27年6月より取扱いが変更され(登記研究808-147)、現在では通知書でも登記が可能となっています

さて、放棄をした人が証明書を取ってくれる分には問題ないのですが、協力してくれない場合はどうでしょうか。

この場合でも、相続する相続人が利害関係人として請求することができます。
具体的な必要書類に関しては、ケースごとに異なりますので請求先の管轄裁判所に確認することをおすすめします。

なお、提出する戸籍謄本等は相続登記にも使用するので、上申書(原本還付申請書)を併せて提出し、原本を返却してもらうと良いでしょう。