遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、相続財産から最低限の財産を取得することができる権利です。
遺留分の権利が保障されている相続人は、配偶者、子、親のみです。兄弟姉妹の相続人には遺留分の権利が認められていません。

本来であれば、自分の所有する財産を誰にあげるか、誰に相続させるか、といったことはその人自身が自由に決めてよいはずです。
しかし、例えば一家の大黒柱であった人が、遺言により全財産を赤の他人に取得させてしまうと、残された相続人には相続財産が1円も入らず、住む家も失い生活に困窮してしまうという事態も考えられます。
このような事態を避けるためにも、民法は、兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産から最低限の財産を取得することができるよう、遺留分の権利を保障しているのです。

遺留分の割合は、法定相続人が親のみの場合は、相続財産の3分の1、それ以外の場合(法定相続人に配偶者や子が含まれている場合)は、相続財産の2分の1となります。
これを遺留分の権利を持つ者同士でわけあうことになりますので、上記割合に各相続人の法定相続分の割合を乗じたものが、各人の遺留分となります。
例えば、配偶者と3人の子が相続人となるケースでは、配偶者の遺留分は2分の1×6分の3=4分の1、子1人当たりの遺留分は2分の1×6分の1=12分の1となります。

実際に遺留分の権利を行使するかどうかは、各相続人の自由です。
遺留分の権利は、相続の開始及び遺留分の侵害を知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。
また、相続の開始や遺留分の侵害を知らなくとも、相続開始の時から10年経過すると、やはり権利行使ができなくなりますので、注意が必要です。