相続人の範囲とは、要するに誰が死亡した人の相続人になるのかという話です。
現在の民法は、相続人の範囲について、次のとおり定めています。

①まず、死亡した人の「配偶者」は、常に相続人となります。

②配偶者以外の人は、次の順序に従い、配偶者と共に相続人となります。

第1順位  死亡した人の子供
子供がすでに死亡しているときは、死亡した人の孫が相続人となります(代襲相続)。

第2順位  死亡した人の直系尊属(父母・祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、父母の方が優先します。

第3順位  死亡した人の兄弟姉妹
兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、兄弟姉妹の子供が相続人となります(代襲相続)。
なお、兄弟姉妹の子供がすでに死亡しているときでも、兄弟姉妹の孫は相続人とはなりません。
(兄弟姉妹の相続に再代襲相続はない。)

第2順位の人は、第1順位の人がいないときにはじめて相続人となります。 同様に第3順位の人は、第1順位と第2順位の人がいないときにはじめて相続人となります。

具体例で説明すると、死亡した人に配偶者がいたものの、当初から子供(第1順位の相続人)がいなかったときは、相続人は配偶者と死亡した人の父母(第2順位の相続人)です。
さらに父母も祖父母も死亡していれば、相続人は配偶者と死亡した人の兄弟姉妹(第3順位の相続人)となります。

では、死亡した人に、当初から配偶者も子供も兄弟姉妹もおらず、父母・祖父母がすでに死亡しているような場合には、相続財産は誰のものになるものでしょうか。

この場合には、相続財産は国庫、つまり国に帰属することになります。(厳密には、遺言がない、特別縁故者がいない、相続財産が共有財産ではない、などの条件がそろっていることが前提となります。)