従来の登記先例では、農地等の特定遺贈を原因とする所有権移転登記には農地法の許可を証する情報の添付が必要とされていました。

しかし、「農地法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」(平成24年12月14日法務省民二第3486号)が発出されたことにより、特定遺贈が相続人に対するものである場合に限り、農地法の許可を証する情報の添付は不要になりました。

農地法の許可が不要ですので、登記原因の日付も民法第985条の規定どおり、当該特定遺贈の効力が生じた日となります。