平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、また、同日から外国人の方も住民票を取得できるようになりました。

このことで登記手続上、問題となりそうなのが、外国人の方の住所変更の登記です。

住所変更の登記を申請するには、住所の繋がりを証する書面を提出しなければならないのですが、住民票には、通常「前住所」が記載されていますので、住民票1通のみで住所の繋がりを証明できることも多いのです。

ところが、外国人の方の住民票には、外国人登録原票に記載されていた最後の住所が最初の住所として記載され、それ以前の住所(前住所)は住民票には記載されません。

つまり、外国人の方が、平成24年7月9日までに住所を変更しているケースでは、外国人登録原票記載事項証明書(住所の変更履歴があるもの)を取得しなければ、住所の繋がりを証明することができない可能性があります。

さらに厄介なのが、外国人登録原票の開示請求先が、市区町村から法務省に変更となったことです。
開示請求には、1か月近くを要する場合もありますので、外国人の方が売主となる売買取引が控えているような場合は、注意が必要です。